〈請求方法〉住民票(除票)

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ページ番号1017932  更新日 2026年6月2日

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このページでは、主に住民票(除票)と通常の住民票の写しとの違いについて説明しています。
(以降は「除票」と表記します。)

通常の住民票の写しについては、下のリンクをごらんください。

「除票」とは

消除された住民票と改製前の住民票

除票とは、他の市区町村や国外への転出、死亡等により、住民基本台帳から消除された住民票や、システム変更などにより住民票を作り替えたときの改製前(改製原)の住民票を言います。
除票には、住民票に記載されている事項(氏名、生年月日、住所等)に加え、転出の場合は転出先住所と異動年月日、死亡の場合は死亡年月日が記載されます。

主な違い

  • 「世帯」の概念はなく個人単位。
  • 請求できるのは、窓口または郵送のみ(コンビニ交付、広域交付、時間外サービスの対象外)
  • 死亡により消除した住民票(除票)には、マイナンバー及び住民票コードは記載できない。

除票の保存期間

デジタル手続き法一部施行に伴う住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票及び改製原住民票(以下「除票等」という。)の保存期間が「150年」に延長されました。
法改正前の保存期間は住民票を消除された年から5年間であり、多摩市では平成26年6月19日以前に消除された除票は保存期間が経過し廃棄されているため、証明書の発行はできません
(平成26年6月19日以前の住所の証明が必要な方は、住所の履歴が記載された戸籍の附票の請求について、本籍地がある市区町村に相談してください。)

1. 窓口での請求方法

請求できる人

(1)本人※
(2)法定代理人(本人が15歳未満や成年被後見人の場合)
(3)任意代理人
(4)第三者(自己の権利の行使、自己の義務の履行など正当な理由がある方)
(5)亡くなった方の親族、関係者(「(4)第三者」の一分野ですが、ここでは分けて説明しています)

※除票には「世帯」の概念がありません。
 転出した方の除票の請求ができるのは、原則として本人のみです。
 転出前(多摩市に在住していたとき)に同じ世帯であった方も、本人からの委任状が必要です。

請求場所

市役所1階市民課、聖蹟桜ケ丘駅出張所、多摩センター駅出張所

必要な書類

以下は除票請求時の注意の概要です。必要書類について詳しくは上のリンクで確認してください。

住民票の交付等請求書

  • 請求書は各窓口にあります。(様式はダウンロードできます。)
  • 必要事項を記した任意の請求書でも結構です。

※転出した方の除票を請求する際は、転出先の記入が必要。

本人確認書類 有効期限内で、原則として最新(現在)の情報が記載されているもの。

請求者により追加で必要なもの

 法定代理人 権限があることを示すもの(戸籍謄本、成年後見人登録事項証明書など)

 任意代理人 委任状 

 第三者請求 正当な権限のあることを示す疎明資料

 亡くなった方の関係者

 (例)相続の手続きのため: 亡くなった方と請求者との関係性がわかる書類。戸籍謄本、法定相続情報一覧図等

 (例)死亡保険金の受け取りのため: 請求者が保険金受取人として記載されている書類。健康保険資格確認書等

※請求する方、窓口においでになる方によって必要な書類が異なることがあります。不明な場合は市民課にお問い合わせください。

2.郵送での請求

「1.窓口での請求方法」の必要書類との違い

住民票の交付等請求書

  • 多摩市の請求書をお使いの場合、「窓口に来た方」は「郵送でお求めの方」と読み替えてください。
  • 必要事項を記した任意の請求書でも結構です。

本人確認書類

パスポートは住所の確認ができないため、郵送請求の場合は本人確認書類から除外します。

他の書類

委任状は原本を、それ以外の書類は写し(コピー)をお送りください。

その他、郵送請求請求で必要なもの

  • 定額小為替:必要な手数料分の定額小為替を、郵便局で購入
    ※下の「交付手数料」で確認してください。
  • 返信用封筒:切手(普通110円)を貼り、請求者の住所、氏名を記入
    ※返信信先は次の住所のみ(それ以外の住所を指定することはできません)
    ・本人または同一世帯の請求:住民票の住所
    ・代理人、第三者請求:本人確認書類または会社等の証明書の住所

請求先

〒206-8666 多摩市役所 市民課 住民記録担当

※住所を記載せず、上の宛先のみで届きます。

交付手数料

除票は個人単位

1通300円

世帯単位で請求できる住民票と異なり、除票は個人単位です。


 (例1)他市へ転出した世帯全員(4人)分の除票が必要
 @300×4通=1200円


 (例2)死亡した世帯員の除票と、生存している世帯員全員(3人)分の住民票が必要
 除票: @300×1通=300円
 住民票:@300×1通=300円 合計600円

このページに関するお問い合わせ

市民課 住民記録担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6823 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。