住民票等に旧姓(旧氏)の記載をお考えの方へ

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ページ番号1001756  更新日 2026年3月18日

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旧姓(旧氏)が記載できるようになりました

令和元年11月5日より、住民票やマイナンバーカード(個人番号カード)に旧姓(旧氏)の記載、印鑑登録に旧姓(旧氏)印の使用が可能になりました。

※以降は「旧姓(旧氏)」を「旧氏」と表記します。

便利な点と不便な点

便利な点

[住民票]

旧氏で取得した資格や、各種の契約関係、預金口座名義人の確認や更新時に、旧氏が記載された住民票を提示・提出することにより、本人確認や更新手続書類として使える場合があります。

[印鑑登録証明書]

現在の氏と旧氏が記載されるので、氏名変更の確認ができます。

また、旧氏での印鑑登録が可能となるため、旧氏で契約・登記していた印鑑をそのまま使える場合があります。

[個人番号カード]

旧氏としての本人確認書類にも使えます。

不便な点

旧氏記載を申請すると、住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書に旧氏が記載され、省略できません。

そのため、旧氏を求めていない相手にも旧氏を知られることになります。

旧氏記載を止めたい場合は、市民課窓口で「旧氏削除請求」の手続きが必要です。

記載できる旧氏

登録できる旧氏は、1人につき1つです。

初めて旧氏を記載する場合

初めて旧姓(旧氏)を記載する場合は、任意の旧氏を選択できます。その後他の市区町村に引っ越しても、引き続き記載されます。

下は「任意の選択」の例です。(あくまで一例です。詳しくはお問合せください。)

イラスト:初めて旧姓(旧氏)を記載する場合

旧氏の記載を変更する場合

再婚等により氏が変更になった場合は、「記載している旧氏」を使い続けるか、変更するかを選択できます。

※変更する場合は、「直前の旧氏」に限られます。

旧氏を削除する場合

旧氏記載を止める場合は、旧氏削除請求の手続きが必要です。

一度記載した旧氏は、その後の婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載されます。

また、旧氏を削除した場合で、再度記載を希望する際は、「氏が変更した場合」に限り、「削除後に称していた旧氏」の中から1つを選び記載することができます。

手続きについて(新規記載、変更、削除)

手続きできる方

  • 本人または同一世帯の方
  • 代理人の場合は、委任状が必要

お持ちいただくもの

(1) 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

(2) マイナンバーカード(お持ちの方のみ。カードに旧氏を記載します。)

(3) 印鑑(旧氏で印鑑登録する方のみ。印鑑登録は後日でも可能です。)

(4)委任状(代理人が申請する場合)

戸籍謄本の提出は、原則として不要

手続きには、旧氏が記載されているものから現在に至るまでの戸籍謄本が必要ですが、市が公用で取り寄せるので原則として不要になりました。(令和8年3月2日から運用開始)

手続きの際、ご本人に代わり市が取り寄せることについて、同意をいただきます。(同意したくない方は、ご自分で用意して提出してください。)

届出場所・日時

多摩市役所 本庁舎1階 市民課(電話番号 042-338-6823)

平日8時30分~17時 (祝日、年末年始を除く)

このページに関するお問い合わせ

市民課 住民記録担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6823 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。