(様式)住民票の写し等の請求に必要な書類

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ページ番号1001754  更新日 2026年6月2日

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請求に必要な主な様式を掲載しています。

証明書についての説明は、ページ末の「(リンク)各証明書の<請求方法>」をご覧ください。

1.共通

住民票の写し等交付請求書

次の証明書を請求する場合。

住民票の写し/住民票(除票)/住民票(改製原)/記載事項証明書/現況届/住民票コード通知/区画整理/町名地番変更証明書

記入の注意

次の項目は基本的に省略なので、必要な場合は請求書に記載してください。
世帯主・続柄、本籍・筆頭者、住民票コード、マイナンバー(個人番号)、在留カードの情報(国籍、在留期間、在留期間満了日等)

法人の場合: 法人の名称、代表者の氏名、及び代表者印または社判が必須。

本人確認書類

A書類:官公署が八国した顔写真付き本人確認書類(1点)
マイナンバーカード、運転免許証など

B書類(A書類がない場合):本人の「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が確認できる書類(2点)
健康保険の資格確認書、年金手帳、納税通知書など

C書類(B書類が1点だけの場合):氏名が刻印または印字されているもの(B書類+1点)
キャッシュカード、診察券、社員証、公共料金の請求書など

広域交付は、A書類のみが有効です。

マイナンバー入り住民票の写しは、A書類またはB書類のみが有効です。

2.請求者による違い

請求できるのは、概ね次の方です。

(1) 本人および同一世帯の方

(2) 法定代理人

(3) 任意代理人

(4) 第三者(自己の権利の行使、義務の履行など正当な理由がある方)

「(2)法定代理人」の場合:「権限確認書類」を追加

法定代理人としての権限があることを示すもの。戸籍謄本、成年後見人登記事項証明書など。

※任意後見人の場合は、取扱事務の記載のあるもののみ有効。

「(3)任意代理人」の場合:「委任状」を追加

※自由様式に必要事項を記載いただく形でも有効

「(4)第三者」の場合:「疎明資料」などを追加

疎明資料(請求する正当な理由、権限、事実などを示す資料)

  • 法人請求の場合、二者間の契約書や手続き書類など
  • 相続等の場合、親族や相続関係が確認できるもの

法人等との関係がわかる資料

  • 法人請求の場合、社員証、従業員証、職員証など

法人請求の「住民票の写し等の交付請求書」の記入の注意

  • 「窓口に来た方」欄には担当者名及び住所を記入し、本人印を押印
  • 「使う方(請求者)」欄には代表者名及び法人の住所を記入し、法人印を押印

3.請求する証明書による違い

代表的なものについて述べています。詳細はお問合せください。

  • 現況届 提出先の指定する書式を提示する。
  • 記載事項証明書 提出先の指定書式がある場合は定時する。
    指定書式がない場合は、掲載したい情報(項目)を伝え、多摩市の書式で作成する。
  • 亡くなった方の住民票(除票) 亡くなった方と請求者の血縁関係や相続関係が確認できるものを提示。(戸籍等)

4.郵送請求の注意

共通

  • 委任状は原本。他の必要書類は写し(コピー)を送付。(委任状のみは原本)
  • 返信用封筒 返送先住所を記入し、郵便切手を貼付(定型普通 110円)
  • 定額小為替 必要な手数料分(1通300円。町名地番変更証明書は無料。)

「(4)第三者」が法人等の場合の追加資料: 送付先の事務所の住所がわかるもの

  • 疎明資料や社員証等に送付先の住所が記載されている場合は不要。
  • 前述の資料に送付先住所の記載がない場合は、「現在事項全部証明書」、「履歴事項全部証明書」、「代表者事項証明書」などの官公署が発行した許可証の写し、「防火責任者選任届出書」の写し、ホームページの写しなどを提出。

(リンク)各証明書の<請求方法>

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このページに関するお問い合わせ

市民課 住民記録担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6823 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。