老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額

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ページ番号1017607  更新日 2026年4月4日

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老齢基礎年金の受給要件

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。(平成29年7月31日までは受給資格期間が25年以上必要でしたが、法律の改正により平成29年8月1日から受給資格期間が10年に短縮されました。)

開始時期

原則として65歳から受給できます。65歳後に受給資格期間の10年を満たした方は、受給資格期間を満たしたときから老齢基礎年金を受け取ることができます。
60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳までの間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」を選択することができます。
※昭和27年4月1日以前生まれの方、または、平成29年3月31日以前に老齢基礎・厚生年金を受け取る権利が発生している方は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります

令和8年4月分(6月15日(月曜)支払分)からの年金額

20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
20歳から60歳になるまでの第2号被保険者および第3号被保険者の期間も保険料納付済期間に含みます。
国民年金の付加保険料を納めた期間がある場合は、200円に付加保険料納付月数を乗じた額が老齢基礎年金(年額)に上乗せされます。
 

昭和31年4月2日以後生まれの方の場合
  令和8年度(月額) 令和7年度(月額)
老齢基礎年金(満額) 70,608円 69,308円
昭和31年4月1日以前生まれの方の場合
  令和8年度(月額) 令和7年度(月額)
老齢基礎年金(満額) 70,408円 69,108円

 

年金の支払月と支払対象月について

年金は、原則年6回に分けて、偶数月の15日に支払われます。なお、15日が土日または祝日のときは、その直前の平日に支払われます。
各支払月には、原則、その前月までの2カ月分の年金が支払われます。6月に支払われる年金は、4月分、5月分の2カ月分です。

年金の支払月と支払対象月
年金の支払月 支払対象月
2月 12月、1月分
4月 2月、3月分
6月 4月、5月分
8月 6月、7月分
10月 8月、9月分
12月

10月、11月分

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。