マイナポータルを利用した電子申請(年金等の受給関係)
マイナポータルとねんきんネットを連携している方を対象に、スマートフォンやパソコンから電子申請により、年金給付に関する届書の提出ができます。電子申請により提出すれば、24時間いつでも、ご自宅等からどこでも提出ができ、郵送や窓口での手続きが不要となります。
電子申請を利用するために必要な手続き
事前に用意するもの
- マイナンバーカード
- スマートフォンまたはパソコン
※パソコンから手続きを行う場合は、マイナンバーカードの読取装置が必要です
事前に設定が必要なもの
- 「署名用電子証明書のパスワード」の設定
- マイナポータルの利用者登録
- マイナポータルとねんきんネットの連携手続き
- 「公金受取口座」の登録(老齢年金請求書または年金受取機関変更届を電子申請する場合)
電子申請が可能な届書
老齢年金請求書(はじめて老齢年金を請求する場合)
日本年金機構から届いた年金請求書(事前送付用)に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている方が電子申請を利用できる方です。
老齢年金請求書(65歳前から老齢年金を受け取っている場合)
65歳に到達する方で、日本にお住まいの以下の方が電子申請を利用できます。
対象者には、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構から「年金請求書(はがき)」をお送りします。
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日本年金機構 個人の方の電子申請(老齢年金請求書(65歳前から老齢年金を受け取っている場合))(外部リンク)
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日本年金機構 老齢年金請求書(65歳前から老齢年金を受け取っている場合)の電子申請のご案内リーフレット(外部リンク)
年金生活者支援給付金請求書
令和7年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方が電子申請を利用できます。
年金受取機関変更届
年金受取機関の変更にあたり、「公金受取口座」を変更する年金の受け取り先に指定する方が、電子申請を利用できます。
扶養親族等申告書
日本年金機構から、扶養親族等申告書(以下「申告書」という)が送付される方が電子申請の対象となります。申告書の提出が必要かどうか、および源泉徴収税額の計算方法については、次の「老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき」をご覧ください。
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日本年金機構 老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき(外部リンク)
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日本年金機構 個人の方の電子申請(扶養親族等申告書)(外部リンク)
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日本年金機構 電子申請のご案内リーフレット(継続用)スマートフォンで提出する場合(外部リンク)
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日本年金機構 電子申請のご案内リーフレット(新規用)スマートフォンで提出する場合(外部リンク)
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日本年金機構 電子申請のご案内リーフレット(継続用)パソコンで提出する場合(外部リンク)
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日本年金機構 電子申請のご案内リーフレット(新規用)パソコンで提出する場合(外部リンク)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
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