個人情報保護制度について 守ります「あなたの個人情報」

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ページ番号1005379  更新日 2026年5月18日

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市では、平成11年に「多摩市個人情報保護条例」を制定し、市民の皆さんの個人情報の適正な取扱いについてルール化しています。
その内容をご紹介します。

多摩市個人情報保護条例

個人情報保護制度って、一体なに?

市は、市民の皆さんの生活に密着した仕事を行っていますので、さまざまな個人情報を保有しています。こうした個人情報は、市のそれぞれの仕事のために皆さんからお預かりしたものですので、特に慎重に取り扱う必要があります。
また、皆さんの個人情報を守るためには、本人が自分の個人情報の流れをコントロールできるような仕組み(自分の情報の開示、訂正、削除等を求めることができるような仕組み)を整える必要があります。
個人情報保護制度とは、このように、市の個人情報の取扱いについてのルールを定めるとともに、自分の情報の開示、訂正、削除等を求める権利を保障するものです。

請求手続概要

どうやって請求するの?

所定の請求書で請求してください。
請求に当たっては、請求窓口で運転免許証、マイナンバーカード等本人の顔写真つきの証明証により本人であること等を確認させて頂きます。
郵送請求の場合、請求書・住民票・顔写真つきの証明書の住所を照合し、その住所宛に受理通知を送付いたします。
顔写真つき証明証をお持ちでない方や、居所での申請を希望される方、住民登録がない方は事前にお問い合わせください。

  • 保有個人情報開示請求書・保有個人情報訂正請求書・保有個人情報利用停止請求書 のうち希望する手続きの請求書を1部提出
  • 運転免許証、個人番号カード(表面のみ)、その他本人確認ができるものを提示(代理人が請求する場合は、写しを取らせていただきます)
  • 法定代理人が請求する場合は、別途法定代理人である証明が必要です。また、必ず請求書の「本人の状況等」欄を全てご記入ください。
  • 任意代理人が請求する場合は、別途委任状と、委任者の本人確認書類の写しまたは印鑑証明書が必要です。また、必ず請求書の「本人の状況等」欄を全てご記入ください。

※郵送請求の場合は上記必要書類に加え、別途住民票の写し(マイナンバーのないもの)が必要です。本人確認書類は写しを送付してください。

誰が請求できるの?

求める個人情報の本人・本人の法定代理人・本人の任意代理人です。
※詳細についてはお問い合わせください。

本人が亡くなっている場合は必ず事前にお問い合わせください。

どこに行けばいいの?

多摩市役所本庁舎3階にある文書法制課が、教育委員会などの行政委員会を含め請求や相談の窓口となっています(多摩市議会を除く)。窓口での受付時間は月曜から金曜(祝日及び年末年始を除く)8時30分~17時です。

郵送の場合は、下記の住所・宛先に送ってください。
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
多摩市役所総務部文書法制課

※本人確認の都合上、窓口・郵送以外での請求は受け付けできません。

手続き上の注意点

「請求に係る個人情報の内容」欄は、請求したい個人情報を市(担当課)が特定できる程度に詳細に記載してください。
対象の文書の件名や、特定に必要な情報が不明な場合は、事前に担当課にお問い合わせください。
請求書の記載からでは請求に係る保有個人情報の特定ができない場合、担当課から請求者に問い合わせや補正をかけさせていただくことがあります。なお、多摩市個人情報保護条例第19条第3項に基づく補正等があった場合の期間については、開示決定等の期間には算入されません。

本人の情報なんだから、請求すれば全部見られるんですよね?

できるだけ開示するのが原則ですが、例えば、法令等で開示できないとされている情報や開示すると事業執行に著しい支障が生じる情報などは、本人からの請求であっても非開示となることがあります。

請求してからどのくらいの期間で決定するの?

個人情報の開示請求等については、請求日の翌日から14日以内、また、個人情報の訂正、削除、中止請求については、請求日の翌日から21日以内に、請求に応じられるかどうかの決定をして、その後遅滞なく通知します。
ただし、請求された文書が大量な場合など、やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を30日まで延長することがあります。30日以内に決定することも難しい場合、さらに必要な期間延長することがあります。

費用はかかるの?

請求・閲覧は、無料です。
保有個人情報の写しの作成については、その実費(例えば、白黒コピー代A3版まで1枚10円)を負担していただきます。
写しの交付を郵送で受ける場合は、郵送にかかる費用を実費でいただきます。

決定に不服があるときはどうすればいいの?

請求に対する市の決定に不服があるときは、3か月以内に審査請求ができます。審査請求があったときは、市は、救済機関である「多摩市行政不服審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をします。
市への審査請求をせずに、処分の取り消しの訴えを提起することもできます。

毎年どのくらい開示等の請求があるの?

詳しくは以下リンク先のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

文書法制課 文書公開係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6829 ファクシミリ番号:042-371-2008
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。