多摩市商店街チャレンジ戦略支援事業

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ページ番号1005626  更新日 2026年5月22日

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商店会が行うイベント事業および活性化事業(商店街設備整備、販売促進など商店街活性化に関する事業)に対して補助を行っています。

補助対象者

  • 商店街
  • 商工会議所

補助対象事業について

■イベント事業
 次のいずれにも該当するもの
 (1)当該商店街の街区内において連続する期間に行われる行事に係る事業
 (2)次のいずれにも該当しないこと
 ・内容が経常的な性格を有する事業(継続的に発生する保守料及び使用料に係るもの等)
 ・商品券等の特典又は割引を付加する事業
 ・他の補助金を一部財源とする事業
 ・事業に係る業務の全てを委託する事業
 (3)イベント趣旨が次のいずれかに該当するもの
 ・集客力を高めるためのイベント
 ・資源リサイクル又は環境対策に資するイベント
 ・地域福祉の増進に貢献するイベント
 ・地域社会の防災や生活安全に資するイベント

■活性化事業
 ・商店街施設整備、販売促進等の商店街活性化を目的として実施する事業であって、イベント事業に該当しない事業

■こども応援事業(イベント事業・活性化事業)
 上記の「イベント事業」または「活性化事業」に該当し、以下のすべてに該当する事業
 ・商店街等がこども向けに実施する事業であること
 ・事業内容又は費用の概ね半分以上が「こども向け」であること
 ・対外的な周知物に「こども向け」の事業であることを記載すること
 ・交付申請及び実績報告において、事業効果欄にこどもに対するイベント効果を記載すること

■全国連携事業(イベント事業)
 上記の「イベント事業」に該当し、以下のすべてに該当する事業
 (1)以下のいずれかとの連携が必要(必ず他道府県との連携が必要)
 ・友好都市(区市町村単位)の地域に属している団体等
 ・商店街等が協定を結んだ自治体・商店街等
 ・被災地
 (2)対外的な周知物に連携先に関して記載すること。

■地域連携型事業
 上記の「イベント事業」に該当し、以下のすべてに該当する事業
 ・地域の活性化を目的として実施する事業であり、商店街の販売促進を目的としていないこと
 ・事業費の過半を商店街が負担すること、及び実行委員会の構成団体も費用を負担すること(概ね1割以上)
 ・当該事業に係る経費全体に占める商店会の負担割合が1/2以上であること
 ・新規事業として前年度以前に実施した地域連携型イベント事業を申請する場合は、新たな取組みを行うこと

補助の概要について

事業区分 補助申請者の区分 実施方法

補助上限回数(年)

補助上限額※1 補助率
イベント事業 商店街等 単独実施

2回

150万円 2/3
共催実施 1回 150万円×
共催商店会数
2/3
大型店※2 1回 150万円 2/3
会則を持たない商店街※3 1回 40万円 2/3
活性化事業 商店街等 1回 200万円 2/3
こども応援事業 イベント事業 1回 88万8千円 8/9
活性化事業 1回 200万円 5/6
全国連携事業 イベント事業 1回 88万8千円 8/9
地域連携型イベント事業 実行委員会 新規 1回 150万円 4/5
継続 2/3

※1 実績報告時に算定した補助額が年度当初の交付決定額を上回る場合、年度当初の交付決定額を限度とする
※2 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗内に出店する商店が多数を占める商店会
※3 会則等を持たない任意商店街(申請時点で過去24ヶ月分決算提出できない場合)が対象

申請について

随時の受付は行っておりません。
申請を希望する商店会等はお問い合わせください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

経済観光課 商工観光担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6909 ファクシミリ番号:042-337-7659
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。