「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価・設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置」等の適用について
令和8年2月17日付で国土交通省より「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)」及び「令和8年3月から適用する設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)」がそれぞれ決定・公表され、新労務単価については前年度と比較して、全国平均で4.5%、東京都においても平均で約3.3%の上昇となりました。
また、新労務単価等の公表と合わせて、令和8年2月18日付、国不入企第30号通知「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の早期活用等について」において、新労務単価の早期活用及びインフレスライド条項の適用等についての要請が国から各自治体にありました。
これを受けて本市は、下記のとおり、新労務単価及び新技術者単価による契約に変更するための協議を請求できる特例措置を実施するとともに、インフレスライド条項(多摩市工事契約約款第25条第6項)及び全体スライド条項(多摩市工事契約約款第25条第1項から第4項)を適用することとします。
なお、新労務単価・新技術者単価の特例措置については、「契約を締結した日から2ヶ月以内」、インフレスライド条項・全体スライド条項の適用については、「工期末の2ヶ月以内」を請求期限とします。
新労務単価・新技術者単価の特例措置の内容及び手続きについて
受注者は、多摩市工事契約約款第51条の規定等により、令和8年3月1日以降に契約締結した工事のうち、旧労務単価・旧技術者単価に基づく契約を新労務単価・新技術者単価に基づく契約に変更するための契約金額の変更協議を請求することができます。詳しくは以下のとおりです。
1 対象工事・委託の内容
(1)対象工事(単価契約を含む)
令和8年3月1日以降に契約締結した工事のうち、旧労務単価により予定価格を積算しているもの。ただし、変更協議が整う前に当該工事が完了したものは対象外です。
(2)対象委託
令和8年3月1日以降に契約締結した設計等委託のうち、旧技術者単価により予定価格を積算しているもの。ただし、変更協議が整う前に当該設計等委託が完了したものは対象外です。
2 協議請求方法等
協議請求をする場合は、「変更協議請求書」(様式1)を、契約を締結した日から2ヶ月以内に市役所本庁舎3階総務契約課契約係へご提出ください。なお、請求にあたっては、誓約書(様式2)を添付してください。詳しくは以下の資料をご確認ください。
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【別紙1】新労務単価・新技術者単価の特例措置の内容及び手続きについて (PDF 94.4KB)
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【別紙1-1】契約変更の流れ(特例措置) (PDF 35.2KB)
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新労務単価用(工事)様式1 変更協議請求書 (Word 31.0KB)
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新技術者単価用(設計業務)様式1 変更協議請求書 (Word 31.0KB)
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新技術者単価用(監理業務)様式1 変更協議請求書 (Word 30.5KB)
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新労務単価用 様式2 誓約書 (Word 30.5KB)
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新技術者単価用 様式2 誓約書 (Word 30.5KB)
インフレスライド条項・全体スライド条項の内容及び手続きについて
1 インフレスライド条項適用対象工事
次のいずれにも該当する工事を対象とします。
- 令和8年3月1日が工期内にある工事で、かつ、残工期(※)が原則として2月以上あるもの。
- 変動前残工事金額と変動後残工事金額との差額のうち変動前残工事金額の100分の1を超えているもの。
(※)基準日以降の工期までの工事期間とします。ただし、基準日までに契約変更を行っていない場合でも先行指示等により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することができます。基準日とは、スライド額算出の基準とする日をいい、出来高を算定する基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動後単価の基準となる日です。請求日と同じ日とすることを基本としますが、請求日から起算して14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とすることができます。
2 全体スライド条項適用対象工事
次のいずれにも該当する工事を対象とします。
- 契約日から12ヶ月を経過した工事で、かつ、残工期(※)が原則として2月以上あるもの。(ただし、既に全体スライド条項またはインフレスライド条項により契約金額の変更を行っている場合は、基準日(直前のものに限る。)から12ヶ月を経過していることとします。)
- 変動前残工事金額と変動後残工事金額との差額のうち変動前残工事金額の1000分の15を超えているもの。
(※)基準日以降の工期までの工事期間とします。ただし、基準日までに契約変更を行っていない場合でも先行指示等により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することができます。基準日とは、スライド額算出の基準とする日をいい、出来高を算定する基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動後単価の基準となる日です。請求日と同じ日とすることを基本としますが、請求日から起算して14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とすることができます。
3 協議請求方法等
インフレスライド条項・全体スライド条項の規定により契約金額の変更を請求する場合、「変更請求書」(様式1-1)及び「概算スライド額調書」(様式1-2)、誓約書(様式4)を添付し、工期末から2ヶ月以内に工事主管課に提出してください。詳しくは以下の資料をご確認ください。
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【別紙2】多摩市工事契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)、第25条第1項から4項(全体スライド条項)の内容及び手続きについて (PDF 141.8KB)
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【別紙2-1】契約変更の流れ(インフレスライド・全体スライド) (PDF 74.3KB)
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インフレスライド各種様式(様式1-1、1-2、2、3-1、3-2、3-3、4) (Word 60.0KB)
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全体スライド各種様式(様式1-1、1-2、2、3-1、3-2、3-3、4) (Word 60.0KB)
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インフレスライド・全体スライド共通 議決案件用(様式3-1) (Word 38.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
総務契約課 契約係
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