軽自動車税(原付バイクなど)の減免について ※申請期間は5月1日から納期限までです※

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ページ番号1001898  更新日 2026年3月17日

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申請期間:5月1日から5月31日(納期限※) ※土曜日、日曜日の場合はいずれも翌営業日
 ※申請期間を過ぎたものは受付けできません

申請方法:窓口または郵送(必着)またはインターネット(障害減免のみ)
 ※郵送またはインターネットの方は、事前に問い合わせください

詳細については、特設ページ(5月1日から納期限まで掲載)をご確認ください。

減免の対象

以下の1から5のいずれかに該当する車両の軽自動車税は、申請により減免を受けられる場合があります。
減免の申請期間は毎年5月1日から5月31日(納期限※)までです。※土曜日、日曜日の場合はいずれも翌営業日
申請期限を過ぎた場合は、減免申請の受付はできませんのでご注意ください。

  1. 生活保護を受けている方が所有している軽自動車(必ずケースワーカーにご相談ください)
  2. 災害等により被災されたことにより、生活が困難となった方が所有する軽自動車等
  3. 公益のために直接専用するものと認める軽自動車
  4. 所有する軽自動車が、8ナンバー(車いす移動者、身体障害者輸送車、入浴車)の特種用途自動車である場合(構造減免は、営業車やリース車も対象となります)
  5. 「身体障害者手帳」「愛の手帳(療育手帳)」「精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院)」「戦傷病者手帳」の交付を受けており、その等級が減免の対象に該当する場合

注意点

  • 減免の対象となる車両の所有者と運転者が異なる場合、使用目的によっては該当にならない場合があります。
  • 減免を受けることができる自動車は、普通自動車やバイクも含めて障がい者1人につき1台に限られます(公益減免除く)。
  • 上記2、3、4、5に該当し申請する場合は、詳細、提出書類等を事前に課税課諸税係(電話番号042-338-6832)へお問い合わせください。

障害者減免

1.障害者減免の対象となる手帳及び障害の程度

(1)身体障害者手帳

  • 下肢機能障害(1級から6級までの各級)
  • 体幹機能障害(1級から3級までの各級及び5級)
  • 上肢機能障害(1級及び2級)
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち上肢機能障害(1級及び2級)
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害(1級から6級までの各級)
  • 視覚障害(1級から3級、視力障害4級の1)
  • 聴覚障害(2級及び3級)
  • 平衡機能障害(3級及び5級)
  • 音声機能または言語機能障害(3級ただしこう頭摘出に係るものに限る)
  • 心臓機能障害(1級、3級及び4級)
  • じん臓機能障害(1級、3級及び4級)
  • 呼吸器機能障害(1級、3級及び4級)
  • ぼうこうまたは直腸の機能障害(1級、3級及び4級)
  • 小腸機能障害(1級、3級及び4級)
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(1級から3級までの各級)
  • 肝臓機能障害(1級から4級までの各級)

(2)戦傷病者手帳

詳しくは課税課諸税係にお問い合わせください。電話番号042-338-6832

(3)愛の手帳(療育手帳)

総合判定1度から3度まで

(4)精神障害者保健福祉手帳

1級で、自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方

2.障害者減免の対象となる車両

(1)障がい者ご本人が所有する車両

  • 運転者も障がい者ご本人で、ご自身の日常生活のために使用する車両
  • 運転者が生計を同じくする方、または常時介護者の方で、専ら障がい者の方の通院、通学等のために使用する車両(申請書に通院通学先等の所在地、名称の記載が必要)

(2)生計を同じくする方が所有する車両

  • 運転者が障がい者ご本人で、障がい者ご本人の通院、通学等のために使用する車両(申請書に通院通学先等の所在地、名称の記載が必要)
  • 運転者も生計を同じくする方、または常時介護者の方で、専ら障がい者の方の通院、通学等のために使用する車両(申請書に通院通学先等の所在地、名称の記載が必要)

※障がい者ご本人または障がい者と生計を同じくする方が所有している車両で、障がい者の方のみで世帯が構成されている場合や、同じ世帯の方が運転できないなどの事情がある場合には、運転者が所有者と生計を同じくしていなくても、常時介護者として減免が認められる場合があります。その場合は、事前に課税課諸税係(電話番号042-338-6832)へご相談ください。

3.障害者減免の申請に必要なもの

  1. 減免申請書
  2. 納税通知書(納めずにお持ちください) ※お手元に届いていなくても、登録が確認できれば受付可。
  3. 以下のうち、いずれか該当のもの
    身体障害者手帳
    愛の手帳(療育手帳)
    精神障害者保健福祉手帳 かつ 自立支援医療受給者証(精神通院)
    戦傷病者手帳
  4. 以下のうち、いずれか該当のもの
    自動車検査証(車検のある車両)※1
    軽自動車届出済証(125cc超250cc以下のバイク)
    標識交付証明書(125cc以下のバイク)
  5. 運転免許証(減免申請をする車両を運転する方のもの)※2

公益減免

1.公益減免の対象となる車両

社会福祉事業を行う公益法人などの所有する軽自動車などで、専ら障がい者などのために使用していること。

注意点

営業用およびリース車は、減免の対象とはなりません。

2.公益減免の申請に必要なもの

  1. 減免申請書
  2. 納税通知書(納めずにお持ちください) ※お手元に届いていなくても、登録が確認できれば受付可。
  3. 運行簿(直近3ヶ月分)※対象の全車両分
  4. 自動車検査証 ※1
  5. 定款
  6. 団体のパンフレット
  7. 東京都の確認通知書などの写し(NPO等の指定があれば、東京都や国の確認通知書が必要)

構造減免

1.構造減免の対象となる車両

自動車検査証に記載される『車体の形状』が「車いす移動者」「身体障害者輸送車」「入浴車」である8ナンバーの特種用途自動車であること。

注意点

  • 自家用・営業用の別は問わず、リース車も減免の対象となります。
  • 自動車販売業者などが販売や展示などのために所有しているものは、減免の対象とはなりません。

※詳細、提出書類等を事前に課税課諸税係(電話番号042-338-6832)へご相談ください。

2.構造減免の申請に必要なもの

個人の場合

  1. 減免申請書
  2. 納税通知書(納めずにお持ちください) ※お手元に届いていなくても、登録が確認できれば受付可。
  3. 自動車検査証 ※1
  4. 軽自動車使用計画書(使用者の方が記入したもの)
  5. 身体障害者手帳もしくは車椅子利用者であることを確認できる書類(ケアプランなど)

法人の場合

  1. 減免申請書
  2. 納税通知書(納めずにお持ちください) ※お手元に届いていなくても、登録が確認できれば受付可。
  3. 自動車検査証 ※1
  4. 軽自動車使用計画書(使用者の方が記入したもの)
  5. 定款・商業登記簿謄本の写し

減免の取下げ、消滅

「車を買い替えた」「車を廃車にした」「障害者手帳を返納した」など、減免を受けた内容に変更があると、減免の取下げや消滅の手続きが必要になります。
手続きの際には課税課諸税係へ連絡のうえ、「軽自動車税減免事由消滅申告書」を郵送またはフォームから提出をお願いします。

  • フォームから提出する場合
  • 郵送で提出の場合

 【提出先】
 〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1
 多摩市役所 課税課 諸税係

申請窓口

多摩市役所課税課諸税係(多摩市役所2階23番窓口)電話番号042-338-6832

軽自動車税(環境性能割)の減免について

普通自動車税及び軽自動車税(環境性能割)の減免についてのお問い合わせは、東京都自動車税コールセンターへ:電話番号 03-3525-4066

※令和8年3月31日で廃止されます。

その他

※1 自動車検査証の電子化について

令和6年1月1日以降、電子化された自動車検査証(電子検査証)の交付が開始されました。電子検査証では使用者・所有者情報の記載がないため、令和6年1月以降に検査を受けた軽自動車の減免を申請する場合は、使用者・所有者情報の記載がある「自動車検査証記録事項」を併せてご提出ください。

※2 マイナ免許証をお持ちの方について

マイナ免許証のみを所有している方は、マイナ免許証読み取りアプリをご利用の上、ダウンロードした免許画像を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

課税課 諸税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6832 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。