産前産後期間の国民年金保険料が免除になります!

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ページ番号1001962  更新日 2026年4月4日

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国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が、平成31年4月から始まりました。
届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。

産前産後期間の免除制度

対象者

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産も含む)

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能です。なお、出産後も届出が可能です。

手続き先

市役所保険年金課、または府中年金事務所
※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません

届出用紙

窓口で手続きするときの必要書類

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
  • 年金番号がわかるもの(年金手帳など)またはマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)
  • 出産前に届出する場合、母子健康手帳など、出産予定日を明らかにすることができるもの
  • 出産後に届出する場合、添付書類は原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書など出産日及び親子関係がわかる書類

※同一世帯の方以外が手続きをする場合、委任状と代理人の本人確認書類

郵送で手続きするときの必要書類

次の書類を府中年金事務所へ郵送してください。

宛先
〒183-8505 府中市府中町2-12-2 府中年金事務所 行

  • 国民年金被保険者関係届(申出書)
  • 母子健康手帳など、出産予定日が確認できるページの写し
  • 被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書など出産日及び親子関係がわかる書類

申出書にマイナンバーを記入して郵送で申請される場合は、次の書類も添付してください。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)の写し
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)の表裏両面の写し

関連情報 ≪ 産前産後の国民健康保険税軽減制度 ≫

国民健康保険の被保険者(加入者)を含む世帯を対象に令和6年1月から、産前産後の国民健康保険税軽減制度が開始されました。
詳細は、次のリンク先をご確認ください。

令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります

国民年金第1号被保険者で、お子様を育てている方は申請することで、保険料が免除される制度が始まります。
対象期間は、お子様が1歳になる誕生日の前月までです。
将来の年金額は、納付した場合と同じように反映されます。
(例)1月に出産した場合は申請することで、
母親は、3月までの産前産後免除期間が終了したら、4月から1歳の誕生日の前月(12月分)まで育児免除期間となります。
父親(養父母)は、1月から1歳の誕生日の前月(12月分)まで育児免除期間となります。

詳細は、次にお問い合わせください。

委任状

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。