多摩市街づくり条例とは

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ページ番号1005016  更新日 2026年4月1日

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多摩市街づくり条例とは

多摩市では、市民・事業者・市との協働により、誰もが快適で安心して住み続け、魅力ある街づくりを実現するための制度として、平成18年12月 に「多摩市街づくり条例」を制定し、平成19年6月1日より施行しました。

街づくり条例に基づき、市民は市と協働して地域街づくり計画の策定などの活動を行うことができます。また、一定規模以上の土地取引行為や開発事業を行う際には、事前に市への届出や近隣住民の方々への周知が必要となります。

本条例に基づく、各種届出等

街づくり準備会、地域街づくり協議会について

開発事業等の届出について

大規模土地取引行為の届出について

街づくり審査会について

審議会の開催予定など。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 計画担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6856 ファクシミリ番号:042-339-7754
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お問い合わせは専用フォームをご利用ください。