自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)は令和7年9月30日までの診療で終了します

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ページ番号1002051  更新日 2025年11月12日

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自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)は令和7年9月30日までの診療で終了します

自己負担割合が「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、外来医療の自己負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとし、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に支給(払い戻し)してきました。この配慮措置は、令和7年9月30日までの診療で終了します。

 

自己負担割合2割の方の負担限度額
  自己負担割合 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
令和7年9月診療分まで 2割

6,000円+(10割の医療費-30,000円)×10%または18,000円のいずれか低い方(144,000円※1)

57,600円(44,400円※2)
令和7年10月診療分から 2割 18,000円(144,000円※1) 57,600円(44,400円※2)

※1 年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担限度額(外来年間合算)

※2 診療月を含めた直近12か月間に、高額療養の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当) 

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6807 ファクシミリ番号:042-371-1200
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