戸籍に氏名のフリガナが記載されます
※氏名の振り仮名の届出期間は終了しました
戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知(終了しました)
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が順次郵送されます。本籍地が多摩市の方には、令和7年7月末頃に通知のハガキを郵送します。通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。通知に記載されたフリガナが正しい場合、届出は不要です。
2.氏名のフリガナの届出(必要な方のみ)(届出期間は終了しました)
通知に記載されたフリガナに誤りがある場合は、令和8年5月25日までに必ずフリガナの届出を行ってください。届出が受理されると、届け出たフリガナが戸籍に記載されます。
3.市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和8年5月25日までに氏名のフリガナの届出がなかった場合、通知した氏名のフリガナが順次戸籍に記載されます。多摩市に本籍がある方には、令和8年7月中旬から令和8年8月中旬にかけてフリガナの記載を行います(戸籍氏名のフリガナが記載されるまでの間は、戸籍の証明書等にフリガナは記載されません)。
市区町村長記録により戸籍にフリガナが記載された場合は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに「氏の振り仮名の変更届」「名の振り仮名の変更届」を出すことができます。氏の振り仮名の変更と名の振り仮名の変更は、届出のできる方が異なりますのでご注意ください。
届出について(届出期間は終了しました)
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(市区町村の窓口や郵送での届出も可能です)。マイナポータルからの届出は窓口に出向く必要がないので、大変便利です。
マイナポータルからの届出の方法は、下の関連情報にある法務省ホームページ(外部リンク先)の「オンライン届出について」をご覧ください。
届出する氏や名のフリガナが一般的な読み方ではない場合には、現在その読み方を使用していることがわかる資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを提出していただくことがあります。
なお、一度届出したフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
戸籍に記載されたフリガナは、そのまま住民票にも記載されるようになります。
<注意>戸籍のフリガナは公的な本人確認資料になるため、既にお持ちのパスポートや年金手続きで登録した銀行口座のフリガナと違うフリガナを戸籍に記載した場合、パスポートや銀行口座などの名義のフリガナの変更手続きが必要になる場合があります。
関連情報
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「戸籍にフリガナが記載されます」(法務省ホームページ)(外部リンク)
詳細については、法務省のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民課 戸籍担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6898 ファクシミリ番号:042-338-6825
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