【転入】他の市区町村から多摩市へ
ようこそ多摩市へ
国内の他の市区町村から多摩市においでになった方の手続きについてのページです。
国外から入国した方は、下のリンクをごらんください。
届出人
本人または同時に転入する多摩市で同一世帯となる方。
代理人の場合は、委任状等が必要です。
届出期間
多摩市の住所地に実際に住みはじめてから14日以内
- 届出が遅れると、マイナンバーカードが失効します。
- 住民基本台帳法の規定により、過料がかかる場合があります。
届出に必要なもの
転入に必要なもの: 前住地(前に住んでいた市区町村)転出の証明
(1) マイナポータルで転出手続きをした方は「マイナンバーカード」
(2) 前住地の窓口で、マイナンバーカードを使って転出した方は「マイナンバーカード」
(3) 前住地の窓口で、紙の証明を交付された方は「転出証明書」と「本人確認書類」
- (1)(2)の場合、転入予定日から30日以上経つと、マイナンバーカードを使っての手続きはできなくなります。その場合は、前住地の窓口で「転出証明書」の交付を受けてください。
- (3)の場合、手続きのときに「住民異動届」を記入していただきます。
下の用紙をダウンロードして記入したものをお持ちいただくこともできます。
その他の主な持ち物
- 代理人が手続きをする場合:「委任状」
- マイナンバーカードをお持ちの方: 家族全員の 「マイナンバーカード」
- 外国籍の方: 「在留カード」または「特別永住者証明書」
- 印鑑登録をする方: 「実印」に使える印鑑
- 東京都外から転入する後期高齢者: 「後期高齢者医療負担区分等証明書」
- 介護保険の認定を受けている方: 「介護保険受給資格証明書」
- 対象年齢のお子さんがいる方: 「マル乳医療証・マル子医療証・マル青医療証」
他の手続きについては、参考に「窓口手続きチェックリスト 転入」もごらんください。
(お知らせ)代理人によるお届けの場合、マイナンバーカード自体の住所変更は後日
代理人による届出の場合、転入手続きは可能ですが、原則として、カード自体の住所変更は後日手続きしていただきます。
詳しくはお尋ねください。
- 市民課 住民記録担当 042-338-6823
- 永山マイナンバーカードセンター 042-400-6778
受付窓口・受付時間
| 受付窓口 |
受付時間
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電話番号 |
|---|---|---|
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市役所本庁舎1階 市民課 |
月曜日から金曜日 8時30分から17時 休日部分開庁日 8時30分から12時、13時から17時 |
042-338-6823 |
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聖蹟桜ヶ丘駅出張所 (ヴィータ・コミューネ7階) |
月曜日から金曜日 8時30分から17時 | 042-376-8121 |
|
多摩センター駅出張所 (京王多摩センターSC2階) |
月曜日から金曜日 8時30分から17時 | 042-338-5511 |
(事前に確認してください)
- 祝日、年末年始を除きます。また、臨時に閉所することがあります。
- 市役所本庁舎の休日部分開庁日は、第2土曜日、第4日曜日が基本ですが、変更することがあります。
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このページに関するお問い合わせ
市民課 住民記録担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6823 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。