住民票への旧氏の振り仮名の記載について
制度概要
住民票の記載事項である旧氏(旧姓)(以下「旧氏」という。)について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。 これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されるようになります。
旧氏を住民票に記載している方
2025年5月26日時点で、住民票に旧氏の記載をしている方へ2025年8月頃に「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を通知します。
通知に記載された振り仮名が正しい場合は、2026年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま住民票に記載されますので届出は不要です。
通知の旧氏の振り仮名が誤っている場合
2026年5月25日までに本人確認書類と正しい読み方が確認できる資料(パスポートの写しや預金通帳の写し等)を添付のうえ、旧氏の振り仮名記載請求書を郵送するか、多摩市役所市民課窓口に申請してください。
2026年5月26日以降より前に旧氏へ振り仮名を記載してほしい場合
2026年5月25日までに本人確認書類を添付のうえ、旧氏の振り仮名記載請求書を郵送するか、多摩市役所市民課窓口に申請してください。
送付先
- 請求可能な期間 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
- 請求可能な方
- 本人または同一世帯のかた
- 法定代理人(法定代理人であることがわかる戸籍謄本、その他その資格を証明する登記事項証明書等が必要)
- 任意代理人(委任状が必要)
- 送付先(郵送の場合) 〒206-8666 東京都多摩市関戸6丁目12番地1 多摩市役所市民課住民記録担当
- 必要書類
- マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類(郵送の場合は本人確認書類の写し)
- 旧氏の読み方が通用していることを証する書面(郵送の場合は書面の写し)例)旧姓欄の記載があるパスポート、預金通帳の写し等
〒206-8666
東京都多摩市関戸6丁目12番地1
届出様式
関連情報リンク
このページに関するお問い合わせ
市民課 住民記録担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6823 ファクシミリ番号:042-338-6825
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