成年後見制度
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度で、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
-
法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分な場合に使い、判断能力の程度に応じて「補助」「補佐」「後見」の3つに分かれています。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら、代理権や同意権・取消権を活用することによって、本人を支援する制度です。
-
任意後見制度とは、本人に判断能力が十分あるうちに、将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ後見人を選び、療養看護や財産管理などに関する代理権を与える契約を公正証書で結んでおくものです。
成年後見制度全般に関する相談(権利擁護センター)
多摩市社会福祉協議会権利擁護センターでは、認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力に不安がある方が、自分らしく住み慣れた地域で安心して生活できるように、また、判断能力がある元気なうちから、将来のことについてあらかじめ準備しておくことができるように、関係機関と連携してご本人を支援しています。
また、多摩市における成年後見制度の中核機関として、成年後見制度の講座開催、相談や申立てなどの手続き支援、成年後見人等になっている方への活動支援や関係機関のネットワークづくりなどを行っています。
例えばこんな不安のある方はご相談ください。
- 成年後見制度を利用したいけど、手続きのしかたが分からない。
- 身寄りがないので、入院や亡くなったときのことが心配。
- 最近、物忘れがあり通帳の保管場所が分からなくなる。
- 福祉サービスに不満があるけど、誰に言えばいいのか分からない。
- 障がいがあり、お金のやりくりを手伝ってほしい。
- 遺言について専門職に相談したい。
多摩市社会福祉協議会 権利擁護センター
電話番号 042-373-5677
ファクシミリ番号 042-373-5612
多摩市南野3-15-1 二幸産業・NSP健幸福祉プラザ7階(唐木田駅徒歩8分)
成年後見制度に関する手続きのご案内(家庭裁判所)
後見開始、 保佐開始、補助開始の申立ては、本人(物事の判断能力が十分ではない方)の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所に行います。
多摩市が住所地の場合、東京家庭裁判所立川支部が管轄です。
また、手続きのしかたなどのご相談は、上の権利擁護センターでも受け付けています。
成年後見制度に係る報酬費用等助成のご案内
審判の請求費用(障がいのある方のみ)または成年後見人・保佐人・補助人に対する報酬の支払いが困難な方に、費用を助成する制度です。
一般社団法人多摩南部成年後見センター
多摩市が近隣4市(調布市、狛江市、日野市及び稲城市)と共同設立、共同運営している法人です。
構成5市とその地域の福祉関係機関とのネットワーク連携によって、必要な方に対して成年後見制度の利用を支援し、安心して暮らせるように地域福祉の増進に努めています。
また、多摩南部成年後見センターでは、専門職や親族以外で成年後見業務を担う「市民後見人(社会貢献型後見人)」の候補者を養成しています。
例年12月から翌年1月にかけて募集を行いますので、関心のある方はぜひご応募ください。
認知症に関する相談
高齢支援課 地域ケア推進係
電話番号 042-338-6846(内線2665~2667)
知的障がい・精神障がいに関する相談
障害福祉課 相談支援担当
電話番号 042-338-6847(内線2686~2688,2693)
このページに関するお問い合わせ
福祉総務課 福祉総務担当3
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-400-0868 ファクシミリ番号:042-338-6881
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。