指定介護予防支援事業 事業者指定・加算等について

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ページ番号1014514  更新日 2025年9月10日

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指定申請等の手続きについて

 介護保険事業所の指定申請等(変更届、加算届など)に関する申請・届出について、事業者の負担軽減を図るため、厚生労働省が構築した「電子申請・届出システム」を活用した電子での受付を、2025年(令和7年)1月1日から開始しました。

 令和6年4月の介護保険法施行規則の改正により、指定申請や変更届出等は、やむを得ない場合を除き、「電子申請・届出システム」により提出しなければならないとされていますので、当該システムの積極的なご利用をお願いします。

指定居宅介護支援事業者における介護予防支援事業の実施について

指定介護予防支援事業所の指定申請について

 令和6年4月1日の介護保険法改正に伴い、地域包括支援センターに加えて、指定居宅介護支援事業所においても、指定を受けて介護予防支援事業を実施することが可能となります。

 新規指定を検討している事業者は、必ず事前にご予約のうえ、事前相談にお越しください。

 また、指定を受ける場合は、多摩市介護保険運営協議会の会議(不定期)に諮る必要がありますので、あらかじめ時間に余裕をもってご相談ください。新規申請後、審査の結果、指定要件を満たすものと判断された場合、指定を行います。

新規申請様式

 以下に添付されているファイルの「指定介護予防支援事業所の指定申請に係る添付書類一覧」を参照し、各様式をご用意ください。

提出方法・提出先

介護予防支援事業 各種届出様式

指定更新申請について

 指定更新を希望される事業者は、指定の有効期間の満了の日の1ヶ月前までにご提出ください。

 ※指定更新申請時における添付書類について、添付書類一覧の【提出の要否】欄が「△」の書類については、内容に変更がない場合は提出不要です。

指定更新様式

各種変更の手続きについて

 法人・事業所等に関して変更があった場合、事実発生から10日以内に変更届等をご提出ください。 

 ※変更届に添付する標準様式(従業者の勤務体制及び勤務形態一覧など)は、”指定更新様式”の”添付書類一覧”からファイルをダウンロードし、ご活用ください。

 新たに加算を算定する又はすでに算定している加算を変更する場合には、加算届出書および加算届出書(別紙)をご提出ください。

 加算に関する変更は前月15日までに提出してください。

 ※加算に関する変更の場合は、変更届出書・付表の提出不要です。

 

各種変更用様式

廃止・休止・再開の手続きについて

 事業を廃止または休止する場合は、廃止または休止の日の1ヶ月前までに廃止・休止届出書をご提出ください。

 事業を休止している指定事業者が、事業を再開した場合は、再開後10日以内に再開届出書をご提出ください。

廃止・休止・再開用様式

提出方法・提出先

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護保険担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6901 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。